ハピスマ法人会員規約一般社団法人プラットふくしま
第一条
一般社団法人プラットふくしま(以下「当法人」という)の運営するハピスマ(以下「本会」という)は、福利厚生サービス(こども支援事業も含む。以下同じ)を通じて会員企業・団体の発展とその役職員又は構成員のより豊かな生活を実現することを目的とする。
第2条 会員
1.本会の目的に賛同し本規約を承認の上、入会申込みを行い、当法人が承認をした企業・団体等を法人会員、また、その役職員又は構成員を個人 会員と称する。
2.法人会員は、個人会員に対して無償で福利厚生サービスを提供する目的でのみ本会のサービスを利用できるものとし、本会の提供するサービ ス(本会のサービスをその要素とするサービスを含む)を、直接的であると間接的であるとを問わず、収益(個人会員から金銭等を受領することを含むがこれに限られない)を得る目的で利用してはならない。
第3条 入会金及び会費
法人会員は、入会申込書に基づき、当法人所定の入会金及び会費等を当法人に支払う。会費は個人会員数に応じて算定され、当月分を予め当法人と合意 した支払期限日までに次のいずれかの方法で払い込むものとする。なお、一度支払われた入会金や会費等は原則として返還しないものとする。
(1)法人会員の指定口座からの自動引落し
(2)コーポレートカードによる引落し(要審査)
(3)当法人指定口座への振込み。なお、振込手数料については法人会員の負担とする。
第4条 個人会員の登録及び異動の届出
1.法人会員は、入会時に当法人へ所定の様式により個人会員の届出を行い、以後の異動について当法人所定の締切日までに所定の様式により届出を行い、当法人はその届出に基づき個人会員の登録、変更及び会費等の請求を行う。
2.前項に基づく個人会員の登録及び変更は、当法人所定の締切日に行い、追加された個人会員は翌月1日より、削除された個人会員は当月末日まで、サービスを利用することができる。
第5条 会員サービスの種類・内容
個人会員は、法人会員が本会への入会に関して当法人との間で締結する契約(以下「入会契約」といい、これに付帯して締結する業務委託契約を含む) に応じて指定されるサービスを、当法人が別途定める「ハピスマ(個人)会員規約」の規定に従って、提供を受けることができる。
本会の個々のサービスの内容(優待又は特典の内容を含む)、利用価格、利用方法等は、当法人より個人会員に配布される各種媒体及びホームページ等で指定される。
第6条 会員サービスの対象者の範囲
1.本会のサービスを受けることができる者は、原則として個人会員本人、その同居家族(以下、「同居家族等」と総称する)とする。
2.法人会員は、個人会員以外の第三者(前項の同居家族等を除く。以下、本条に限り同じ)に本会のサービスを利用せしめてはならない。
3.法人会員は、個人会員以外の第三者に対し、本会のサービスの利用を勧誘する行為(本会のサービスを受ける資格の取得を勧誘する行為を含 む)を行ってはならない。
第7条 会員証の発行
当法人は、個人会員に対し、原則として会員証(紙媒体、電子媒体等の形態を問わない。以下同じ)を発行し、個人会員は交付された会員証の提示をもって会員サービスを利用できるものとする。
第8条 会員証の再発行
個人会員が会員証の紛失等により再発行を必要とするときは、個人会員は、所定の様式にて当法人に届出を行うものとする。再発行の費用は個人会員の負担とする。
第9条 法人会員資格の有効期間
1.法人会員資格の有効期間は、別段の取り決めがない限り、原則として入会後1年間とし、期間満了日が属する月の2ヵ月前までに、当法人又は法人会員による終了の意思表示がない場合には、更に1年間延長され、以後も同様とする。
2.法人会員資格の有効期間が延長されなかった場合、当該法人会員は、法人会員資格の有効期間の期間満了日をもって会員資格を喪失するものとする。
第10条 法人会員の中途退会等
1.法人会員の中途退会は原則として暦月の末日付けとし、退会希望月の2ヵ月前までに、当法人に退会の意思を通知の上、所定の様式により退会手続きを行い、会費については退会の月まで支払うものとし、法人会員は退会日付けで自動的に会員資格を喪失するものとする。
2.当法人は、原則として解約日を暦月の末日付けとし、中途解約月の2ヵ月前まで に、法人会員に解約の意思を通知の上、入会契約を中途解約できるものとする。この場合、法人会員は解約日付けで会員資格を喪失するものとする。
第11条 会員資格の喪失
1.当法人は、次のいずれかの場合には、催告を行うことなく法人会員の会員資格を喪失させることができる。この場合、法人会員は当法人が法人会 員の会員資格の喪失を通知した日付で自動的に会員資格を喪失するものとする。 なお、法人会員が本項に基づき会員資格を喪失する場合は、会費等の支払いに係る期限の利益も当然に喪失するものとする。
(1)法人会員が倒産又はそれに準ずる事態、解散、営業停止処分等により事業を停止し、又はそのおそれが生じたとき
(2)法人会員が2ヶ月以上に亘り会費の支払を遅延したとき、又はその他本規約に定める事項、その他の規約若しくは特約等について違反したとき
(3)法人会員の入会申込書の内容に虚偽の記載があったとき
(4)法人会員が本会のサービスを不適切な目的(第2条第2項後段に定める目的を含むが、これに限られない)で利用し、又はその疑いがあると 当法人が判断したとき
(5)法人会員又は個人会員が法令等諸規則に抵触し又はその疑いが生じ、会員資格の継続を認めることが妥当ではないと当法人が判断したとき
(6)法人会員又は個人会員が不適切なサービス利用その他の行為により本会の正常な運営を妨げ若しくは信用を傷つけ、又はそのおそれがあると当法人が判断したとき
(7)法人会員が第15条第1項の表明に反することが判明した場合又は同条第1項及び第2項の誓約に反した場合又はその疑いがあると当法人が判断したとき
(8)前各号に準ずる事由が生じたとき
2.当法人と法人会員との間の入会契約が期間満了、解除その他の事由により終了したときは、法人会員は、入会契約の終了日付けで、会員資格を 喪失するものとする。
3.第9条乃至本条の定めるところにより法人会員が本会の会員資格を喪失した場合、当該法人会員に属する個人会員は、法人会員の会員資格喪 失日付けで、自動的に会員資格を失うものとする。
4.法人会員は、会員資格を喪失した場合には、当該法人会員に属する個人会員に対して、自らの責任により、本会の会員資格の喪失について必要な周知を行うものとする。
第12条 個人情報の取扱い
1.当法人は、会員登録に際して法人会員又は個人会員より届け出られた「個人情報の保護に関する法律」(平成15 年 5 月 30 日法律第 57 号)(以下 「個人情報保護法」という)第2条第1項に定める個人情報(以下「個人情報」という)並びに本会のサービスを利用する際に個人会員又は他の 利用者(配偶者等並びに個人会員及び配偶者等の同伴者をいう。以下同じ。また、個人会員とあわせて、以下「個人会員等」と総称する)より取得した個人情報を、当法人が別に定める「個人情報保護方針」等に従い、適切に管理するものとする。
2.当法人は、個人会員等に係る個人情報を厳に秘密として管理し、本人の事前の承諾なく第三者に提供又は開示しないものとする。ただし、次の いずれかの場合には、本人の事前の同意なくして当法人は、第三者に対して個人情報を提供又は開示できるものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)公衆の衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本 人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(5)個人情報保護法及びその他関係諸規則に違反しない方法で提供する場合
(6)当法人と業務提携を行っている宿泊施設等のサービス提供企業及び本会に係る事務等において当法人と提携する企業(以下、サービス提供企業 を含めて「提携事業者」と総称する)に対して、個人会員等が本会のサービスを利用するために必要な範囲内で提供する場合
3.当法人は、個人情報を次の目的に限定して利用するものとする。
(1)当法人が法人会員及び個人会員等に本会のサービスを提供するため
(2)個人会員に対する本会の会員証、ガイドブック及び会報誌の発送並びに当法人のサービスの案内
(3)会員情報の管理
(4)その他本会のサービス提供に必要な業務
4.第2項の規定にかかわらず、当法人は、前項の利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報の取扱いを第三者に対して業務委託する場合 がある。
5.第2項の規定にかかわらず、当法人は、個人会員にかかる個人情報について、福利厚生サービスの委託元である法人会員と共有する場合がある。
6.法人会員の退会、個人会員の退職等により個人会員が会員資格を失った場合、その個人情報については、当法人は、原則として、提供するサー ビスの内容に応じて法人会員との契約又は協議により消去又は廃棄する。ただし、法令等諸規則に基づき当法人が継続して保有する必要がある情報 についてはこの限りではない。
7.法人会員は、当法人がサービス提供の目的のために個人会員にかかる個人情報を取得し、また必要に応じて第三者に対し本条第2項、第4項及び第5項に定める態様により第三者に提供又は開示をすることがあることを、個人会員に対し事前に周知せしめ、かつ、承諾させるものとする。
第13条 守秘義務
当法人及び法人会員は、サービス提供業務の運営を通じて知り得た相手方の営業上又は技術上の機密情報について守秘義務を負うものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合はこの限りではない。
(1)相手方から事前の承諾がある場合
(2)弁護士、会計士、税理士その他アドバイザー等に開示する場合
(3)知り得た機密情報が次の一に該当する場合
①開示を受けたときに既に公知であった情報
②開示を受けたときに既に自己が保有していた情報
③開示を受けた後に第三者から適法に取得した情報
④開示を受けた後に、開示を受けた当法人又は法人会員の責によらずに公知となった情報
⑤開示を受けた機密情報を使用せずに開示を受けた当法人又は法人会員が独自に開発した情報
⑥裁判所又は行政庁により適法に開示を求められた情報その他法令により開示が義務づけられる情報
第14条 サービス提供責任
1.当法人は、善良な管理者の注意をもって良質なサービスの提供に努める。
2.当法人は次の場合、何らの法的責任を負わない。ただし、当法人は、(2)の場合には、可能な範囲で、個人会員と提携事業者との間の紛争の解決 に努めるものとする。
(1)不可抗力により、又はその他当法人の故意若しくは重大な過失によらずに、サービス提供が中断又は停止した場合、法人会員又は個人会員が 本会に送信したメッセージ若しくは情報が消失等した場合、及びその他サービスの利用に関して法人会員又は個人会員が損害を被った場合
(2)個々のサービスの利用において個人会員と提携事業者との間で紛争が発生した場合
3.提携事業者が提供するサービス又は情報の利用の結果、個人会員又は他の利用者が損害又は傷害を被った場合には、当該個人会員又は他の利 用者は、当該損害又は傷害が当法人の故意又は重大な過失に基づく場合を除き、当法人に対して何らの請求も行いえないものとする。
第15条 反社会的勢力の排除
1. 当法人及び法人会員は、自ら(主要な出資者、役員、及びそれに準ずる者を含む)が暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴 力集団の関係者その他公益に反する行 為をなす者(以下「反社会的勢力」という)でないこと、過去5年間もそうでなかったこと及び反社会的勢力と資金提供、便宜供与その他いかなる 関係も有しないことを表明し、かつ将来にわたっても反社会的勢力とのいかなる関係も有しないことを誓約する。
2.当法人及び法人会員は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動を し、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為、及びその他 これらに準ずる行為を行わないことを誓約する。
3.当法人及び法人会員は、相手方について第1項の表明に反することが判明した場合又は前2項の誓約に反した場合、当法人と法人会員との入会契 約又は業務委託契約を、何らの催告を要せず直ちに解除できるものとする。なお、この解除によって生じた損害については、解除当事者は責任を負わないものとする。
第16条 損害賠償
1.当法人及び法人会員は、本会のサービスの提供に関連し、本規約の違反及びその他自らの責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、 相手方に対する損害賠償責任を負うものとする。
2.前項の損害賠償の範囲は、故意又は重大な過失が認められる場合を除き、相手方に現実に生じた通常の損害に限り、予見の有無を問わず特別 3 の事情から生じた損害や逸失利益を含まないものとする。
第17条 サービス内容の変更及び本規約の改定
1.当法人は、提携事業者との提携条件の変更や提携解消等により、法人会員及び個人会員への事前の通知を行うことなく、サービス内容を変更(サービスの終了を含む)することができる。
2.前項のサービス内容の変更を行う場合、法人会員及び個人会員に対して遅滞なくインターネット上の掲示、メール又はファックスによる通知 のいずれかの方法で、これを告知又は周知するものとする。
3.当法人は、本会の健全な運営を図るため、又は法令の改正等により、当法人が必要と判断した場合には、本規約を改定(変更及び廃止を含む)することができる。
4.前項の改定を行う場合は、本規約を改定する旨及び改定後の内容並びにその効力発生時期について、法人会員に対して事前に郵送、インター ネット上の掲示、メール又はファックスにより告知するものとし、当該改定は、告知に定める日より適用されるものとする。
第18条 サービスの中断・停止等
当法人は次の場合、法人会員及び個人会員への事前の通知を行うことなく、サービスの全部又は一部を中断又は停止等の必要な措置を採ることがで きるものとする。
(1)本会のサービス用のハード、ソフト又は通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合
(2)アクセス過多等の予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3)法人会員又は個人会員のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(4)火災、停電、その他不慮の事故等によりサービスの提供が困難な場合
(5)前各号に準ずる事由が生じた場合
第19条 通知
1.当法人及び法人会員は、自己の商号・名称、住所その他相手方に通知等を発送する際に必要となる事項に変更がある場合は、変更後すみやかに 通知するものとする。
2.前項の違反その他の事情により、相手方に通知等を送達させることができないときは、当法人又は法人会員は、届出の住所に宛てて通知等を発送することにより、通常到達すべき時に当該通知等が到達したものとみなすことができる。
3.当法人及び法人会員は、相手方に対し通常は送達させることができる方法で通知等を行った場合で、相手方が正当な理由なく通知等を受領しないときは、通常到達すべき時に当該通知等が到達したものとみなすことができる。
第20条 相殺
当法人及び法人会員は、本規約又はその他の契約等に基づき相手方に対して負担する債務と、本規約又はその他の契約等に基づき相手方に対して有する債権とを、その債権債務の期限の如何にかかわらず、いつでも対当額において相殺することができるものとする。
第21条 準拠法及び管轄裁判所
本規約に関する準拠法は、日本法とする。法人会員又は個人会員と当法人との間で紛争が生じたときは、福島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
(2022 年 4 月 1 日改定)